観音寺商工会議所

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〒768-0067

香川県観音寺市坂本町一丁目1-25

TEL:0875-25-3073

FAX:0875-24-0526

E-mail:info@kan-cci.or.jp

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特定退職金共済

特定退職金制度のPOINT
  1. 掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
    この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金制度」として、国の承認を得ています。
    したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。(所得税施行令第64条、法人税法施行令第135条)
  2. この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
  3. 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
  4. 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
  5. 中小企業退職金制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金制度との重複加入は認められません。


掛金について

給付金について

  1. 退職給付金
    加入従業員(被共済者)が退職した時、支払われます。
  2. 遺族給付金
    加入従業員(被共済者)が死亡した時には、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
  3. 退職年金
    加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。

共済の取り扱いについて

<請求書類>

  1. 退職通知書兼給付金請求書(退職所得の受給に関する申告書)
  2. 死亡証明書(死亡時のみ)
  3. 第1回年金請求書(年金受給時のみ)


パンフレットはこちら↓

『特定退職金共済制度ご加入のおすすめ』PDF形式(6KB)PDF

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■上記に関するお問い合わせ
〒768-0067 香川県観音寺市坂本町一丁目1番25号 観音寺商工会議所
TEL.(0875)25-3073 FAX.(0875)24-0526 E-mail : info@kan-cci.or.jp