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HOME >経営支援 >労働保険
■保険料率
1.労働保険
労働保険料、労務費率、第2種特別加入保険料率は令和6年度より改定となります。
2.雇用保険
雇用保険、失業等給付(労使折半)と二事業(事業主負担)に係る雇用保険料率は令和5年度雇用保険料率と同率になります。
事業の種類 | 雇用保険料率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
一般の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
農林水産の事業 清酒製造の事業 |
17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
建設の事業 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
■労働保険とは
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉です。保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は、成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険とは | 雇用保険とは |
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。 | 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。 |
※詳しくは、こちらをご覧下さい。全国労働保険事務組合連合会
■労働保険事務組合とは
労働保険事務組合では、雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行っています。事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるメリットのある制度です。個別で事務をおこなっている事業主、または労働保険未加入の事業主各位におかれましてもこの機会にぜひ当事務組合をご利用ください。
■事業委託した場合のメリット
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行う事務から除かれています。
■労働保険事務組合とは
労働保険事務組合では、雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行っています。事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるメリットのある制度です。個別で事務をおこなっている事業主、または労働保険未加入の事業主各位におかれましてもこの機会にぜひ当事務組合をご利用ください。
■委託できる事業主
常時使用する労働者が、以下の表の基準を満たす事業主
業 種 | 労働者数 |
金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売の事業・サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
■事務委託方法
当事務組合に労働保険事務処理を委託する場合は、随時受付けておりますので、お気軽にご相談ください。
■委託にかかる手数料
委託にかかる手数料(年間)は確定保険料による手数料と規模による手数料をプラスした額となります。
但、併せて上限が110,000円、下限が1,100円(労働保険番号ごと)となっております。